○美雪町集落開発センターの設置及び管理に関する条例
昭和56年9月28日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき美雪町集落開発センター(以下「集落開発センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。
(設置)
第2条 地域住民の福祉向上と活力ある町づくりを図るため集落開発センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条 集落開発センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美雪町集落開発センター | 津南町大字下船渡丁5,220番地 |
(損害賠償)
第4条 集落開発センターの施設設備等を故意又は、過失によってき損又は滅失した者は、損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第5条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、集落開発センターに関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるものとする。
(1) 集落開発センターの利用の許可
(2) 集落開発センターの施設及び設備の維持管理
(3) 前2項に掲げるもののほか、町長が別に定める業務
(利用の許可)
第6条 集落開発センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(その他)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月11日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月8日条例第3号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。