○津南町地域活性化懇談会設置要綱

昭和63年3月31日

告示第16号

(設置)

第1条 地域の活性化を推進するため、津南町地域活性化懇談会(以下「懇談会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 懇談会は、地域活性化に関し、町長の諮問に応じ意見を述べ、又は調査審議する。

(組織)

第3条 懇談会は委員6人以内をもって構成し、町長が委嘱する。

(会長)

第4条 懇談会に会長を置く。

2 会長は委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、懇談会を代表する。

(庶務)

第5条 懇談会の庶務は地域振興課において処理する。

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日告示第17号)

この要綱は、平成8年4月1日から施行する。

(平成16年6月17日告示第45号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

津南町地域活性化懇談会設置要綱

昭和63年3月31日 告示第16号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第4章 地域振興
沿革情報
昭和63年3月31日 告示第16号
平成8年3月25日 告示第17号
平成16年6月17日 告示第45号