○津南町情報公開・個人情報保護審査会規則
平成12年3月27日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、津南町情報公開・個人情報保護審査会条例(平成12年条例第9号)に定めるもののほか、津南町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長及び副会長)
第2条 審査会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査等の期間)
第4条 審査会は、実施機関から諮問を受け、又は調査を求められたときは、60日以内に答申又は報告をするものとする。
2 審査会は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に答申又は報告をすることができないときは、その期間を延長することができる。この場合において、延長の理由及び答申又は報告をすることができる期日を実施機関に通知しなければならない。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、審査会が定める。
附則
この規則は、平成12年10月1日から施行する。