○津南町情報公開条例
平成12年3月13日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、町民の知る権利を保障し、町が保有する情報の公開を求める権利を明らかにすることにより、町政に対する町民の理解と信頼を深め、町民参加による公正で開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
2 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、写真、マイクロフィルム及びその他これらに類するもの(記録媒体から出力し、又は採録して文書化できるものを含む。)であって、決裁、供覧その他これに準ずる手続が終了し、実施機関が管理しているもの(以下「公文書」という。)に記録されているものをいう。
3 この条例において「情報の公開」とは、公文書を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の公開を求める町民の権利を十分尊重してこの条例を解釈し、運用するものとする。この場合において、個人に関する情報がみだりに公にされることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例の定めるところにより情報の公開を受けたものは、これによって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
(情報の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、情報の公開を請求することができる。
(1) 町内に住所を有する個人
(2) 町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 町内に存する事務所又は事業所に勤務する個人
(4) 町内に存する学校に在学する個人
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に具体的な利害関係を有する個人及び法人その他の団体
2 実施機関は、前項各号に掲げる以外のものから情報の公開の申出があった場合においても、これに応ずるよう努めるものとする。
(公開してはならない情報)
第6条 実施機関は、次に掲げる情報を公開してはならない。
(1) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)の規定により公開をすることができないとされている情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により、何人も閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定により行われた許可、認可、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であって、公開することが公益上必要であると認められるもの
(公開しないことができる情報)
第7条 実施機関は、次に掲げる情報を公開しないことができる。
(1) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公開することにより、当該法人等又は当該個人に著しい不利益を与えるおそれがあると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等又は個人の事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある危害から人の生命、身体又は健康を保護するため、公開することが必要と認められる情報
イ 法人等又は個人の違法又は不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれのある支障から人の財産又は生活を保護するため、公開することが必要と認められる情報
(2) 町の機関内部若しくは機関相互間又は町の機関と国及び他の地方公共団体その他これらに類する団体(以下「国等」という。)の機関との間における審議、検討、協議、調査、研究等の意思形成過程の情報であって、公開をすることにより、公正かつ適正な意思形成に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(3) 町の機関又は国等の機関が行う争訟、交渉、取締り、監査、検査、入札、試験、人事、職員の身分取扱いその他の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の実施の目的を失わせ、又は将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な実施を著しく困難にするおそれがあると認められるもの
(4) 町の機関と国等の機関との間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、公開をすることにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく損なうおそれがあると認められるもの
(5) 公開することにより、人の生命又は身体の保護、財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれのある情報
(公開請求の方法)
第9条 公開請求をしようとするものは、次に掲げる事項を記載した請求書を実施機関に提出しなければならない。
(1) 請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) その他実施機関が定める事項
(公開請求に対する決定等)
第10条 実施機関は、前条の規定による公開請求があったときは、当該請求があった日から起算して15日以内に、当該情報の公開をするか否かを決定しなければならない。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を公開請求したもの(以下「請求者」という。)に書面により通知しなければならない。ただし、当該決定が当該請求に係る情報の全部の公開をする旨であって、当該請求があった日に情報の公開をするときは、口頭により行うことができる。
3 前項の場合において、公開請求に係る情報の全部又は一部を公開しない旨の決定をしたときは、その理由を併せ記載しなければならない。この場合において、当該決定の理由がなくなる期日が明らかである場合には、その期日を明示しなければならない。
5 実施機関は、第1項の決定をする場合において、当該公開請求に係る情報に町以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、あらかじめ、当該第三者の意見を聴くことができる。
6 実施機関は、公開請求に係る情報を保有していないときは、速やかにその旨を請求者に書面により通知しなければならない。
(情報の公開の実施)
第11条 実施機関は、前条第1項の規定により情報の公開をする旨の決定をしたときは、請求者に対し、速やかに当該情報の公開をしなければならない。
2 実施機関は、公文書の保存のため必要があるとき、第8条の規定により部分公開するときその他相当の理由があるときは、当該公文書の複製により情報の公開をすることができる。
(費用負担)
第12条 情報の公開に係る手数料は、無料とする。
2 公文書(その複製を含む。)の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を容認し、当該審査請求に係る情報の全部を公開することとする場合(当該情報の公開について第三者から反対の意見がある場合を除く。)
(目録の作成)
第14条 実施機関は、公開請求の利便に資するため、公文書の目録を作成するものとする。
(運用状況の公表)
第15条 町長は、毎年度、各実施機関によるこの条例の運用状況について公表するものとする。
(情報の提供)
第16条 実施機関は、町政に関する情報を町民に積極的に提供するものとする。
(指定管理者の情報公開)
第17条 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、その保有する文書であって自己が管理を行う同法第244条第1項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるものとする。
2 実施機関は、前項の公の施設に関する文書であって実施機関が保有していないものに関し閲覧、写しの交付等の申出があったときは、当該指定管理者に対し、当該文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。
3 前2項の文書範囲その他これらの規定による文書の公開及び提出に関し必要な事項については、実施機関が定める。
(他の制度との調整)
第18条 この条例は、法令等の規定により、情報の公開その他これに類する手続が定められている場合における当該手続については、適用しない。
2 この条例は、一般の用に供することを目的とし、又は一般に周知若しくは配布することを目的とする公文書については、適用しない。
(委任)
第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
1 この条例は、平成12年10月1日から施行する。
2 この条例は、平成12年4月1日以後に作成し、又は取得した公文書に係る情報について適用する。
附則(平成17年9月20日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月7日条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。