○津南町総合振興計画審議会条例
昭和47年1月24日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、津南町総合振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、津南町総合振興計画策定に関し、必要な事項について調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員40人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 住民のうちから町長が指名する者
(3) 学識経験を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱された時における当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は欠けたときその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 審議会に総合振興計画事務局を置く。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。