○津南町選挙公報発行に関する条例

平成2年3月8日

条例第8号

(選挙公報の発行)

第1条 津南町の議会の議員及び長の選挙においては公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき津南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の定めるところにより、候補者の氏名、経歴、政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)ごとに、1回発行しなければならない。

(掲載文の申請)

第2条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、その掲載文を添え、委員会に、その指定する期日までに文書で申請しなければならない。

2 第1項の掲載文は、委員会が交付する用紙を使用しなければならない。

3 候補者は、その責任を自覚し、第1項の掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を掲載してはならない。

(発行手続)

第3条 委員会は、前条第1項の申請があったときは、その掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

2 1の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等を掲載する場合においては、その掲載の順序は委員会がくじで定める。

3 前条第1項の申請をした候補者又はその代人は、前項のくじに立ち会うことができる。

(配布)

第4条 委員会は、選挙公報を、当該選挙に用いるべき選挙人名簿に記載された者の属する世帯に対して、選挙期日の前日までに、配布するものとする。

(発行を中止する場合)

第5条 法第100条第1項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報の発行の手続は中止する。

(委任)

第6条 この条例に規定するもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月23日条例第1号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

津南町選挙公報発行に関する条例

平成2年3月8日 条例第8号

(平成10年3月23日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙
沿革情報
平成2年3月8日 条例第8号
平成10年3月23日 条例第1号