○津南町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程
平成2年3月23日
選挙管理委員会規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、津南町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(平成2年条例第7号。以下「条例」という。)第5条の規定によりポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 掲示場のポスターを掲示することができる区画については、あらかじめ津南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が定めるものとする。
3 掲示場にポスターを掲示すべき区画は、明瞭に区分するとともに、標題側から上下の順に一連の区画番号を記載するものとする。ただし、委員会が必要と認めた場合には、委員会の定めた順に区画番号を記載するものとする。
(掲示場の区画の指定)
第3条 候補者が掲示場にポスターを掲示するときは、立候補届出の順位と同一の区画番号の区画に掲示しなければならない。
(掲示場の管理)
第4条 委員会は、候補者のポスターが指定された区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、速やかに当該候補者に通知するものとする。
2 委員会は、候補者の死亡等により、候補者でなくなった者の掲示にかかるポスターは速やかに撤去するものとする。
3 委員会は、掲示場が破損したことを知ったときは、直ちに補修するとともに、新たにポスターを掲示しなおす必要があると認める場合は、当該候補者にその旨を通知するものとする。
(掲示場を設置しない場合)
第5条 委員会は、条例第4条の規定により掲示場を設けることができないときは、直ちにその旨を告示するものとする。
(その他必要事項)
第6条 この規程に定めるもののほか、掲示場の設置に関し必要な事項は、そのつど委員会が定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。