○津南町選挙管理委員会規程

昭和34年9月1日

選挙管理委員会規程第1号

第1章 組織

(委員長の選挙)

第1条 津南町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の委員長の選挙は、無記名投票で行ない有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじで定める。

2 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第68条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第107条の規定は前項の選挙について準用する。

3 委員会は委員の中に異議がないときは、第1項の選挙について指名推薦の方法を用いることができる。この場合においては、被指名人をもって当選人と定めるべきかどうかを会議に諮り、すべての委員の同意があった者をもって当選人とする。

(委員長の任期)

第2条 委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長等の異動の告示)

第3条 委員長若しくはその職務を代理する委員、委員又は補充員に異動があったときは、委員会は直ちにその旨並びにその住所及び氏名を告示しなければならない。

第2章 会議

(招集)

第4条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知によりこれを行う。

2 委員は、招集の日時に指定された場所に参集しなければならない。

3 委員会に出席することができない委員は、その理由を具して会議の開会時刻までに委員長に届け出なければならない。

4 委員の全員の改選後最初に行われる委員会の招集は町長が行う。

(会議録)

第5条 委員長は書記をして会議録を調整し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ委員とともにこれに署名しなければならない。

(その他)

第6条 この章に規定するもののほか、委員会の議事については津南町議会の会議の例による。

第3章 委員長の職務権限

第7条 委員長はおおむね次に掲げる事務を担任する。

(1) 委員会の議決を経るべき事件につき議案を提出すること。

(2) 委員会の議決事項を執行すること。

(3) 公印及び文書の保存に関すること。

(4) 書記の任免、給与及び服務等に関すること。

(5) その他法令によりその権限に属する事項

(委員長の専決処分)

第8条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。

2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長はこれを次の会議において委員会に報告しなければならない。

第4章 書記長等

(書記長等の設置)

第9条 委員会に書記長、書記長代理、書記及びその他の職員を置く。

(書記長等の職務)

第10条 書記長は、委員長の命を受け委員会に関する事務を掌理し、書記長代理、書記及びその他の職員(以下「書記等」という。)を指揮監督する。

2 書記長代理は、書記長を補佐し、書記長に事故があるとき又は欠けたときは、書記長の職務を代行する。

3 書記等は、上司の命を受け、委員会の事務を処理する。

(書記長の専決事項)

第10条の2 書記長において専決することができる事項は、次のとおりとする。ただし、特に命じられた事項、重要又は異例と認められる事項及び疑義のある事項については委員長の決裁を受けなければならない。

(1) 委員会の議決を経た関係書類の申達

(2) 書記等の旅行命令

(3) 書記等の時間外勤務命令

(4) 書記等の事務分担の決定

(5) 書記等の事務引継ぎの確認

(6) 定例的かつ軽易な事項の調査、通知、催促、督促、申請、届出、照会、回答、依頼、報告、進達及び公告

(服務等に関する事項)

第11条 法令並びに本章に規定するもののほか、書記長等の服務については、津南町職員服務規程(昭和62年訓令第2号)の例による。

第5章 処務

(文書の処理)

第12条 起案文書は、第10条の2に掲げるものを除き、すべて委員長の決裁を受けなければならない。

(文書の取扱い)

第13条 文書類は、委員長の承認を得ずしてこれを他に示し又はその謄本を与え若しくは持出してはならない。

(告示)

第14条 委員会及び委員長等の行う告示は、津南町の告示の例による。

(その他)

第15条 この章に規定するもののほか、文書の処理については、津南町文書取扱規程(昭和62年訓令第1号)の例による。

第6章 公印

(公印)

第16条 委員会、委員長及び委員長職務代理者の公印は次のとおりとする。

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第7章 その他

第17条 この規程に定められたもののほか、必要な事項は委員長がこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月23日選管規程第1号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

津南町選挙管理委員会規程

昭和34年9月1日 選挙管理委員会規程第1号

(平成2年3月23日施行)