○津南町議会公印規程
昭和41年9月28日
議会告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、津南町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。
(公印の種類及び名称等)
第2条 公印の種類、名称及び寸法は次のとおりとする。
種類 | 名称 | 寸法(方、ミリメートル) |
議会の印 | 町議会印 | 24 |
職印 | 議長印 | 18 |
副議長印 | 18 | |
常任委員長印 | 18 | |
議会運営委員長印 | 18 | |
特別委員長印 | 18 | |
事務局長印 | 18 |
(公印の管理)
第3条 公印の保管及び使用については、事務局長がその責に任ずるものとする。
2 事務局長は、様式の公印台帳を作成し、これを整理保存しなければならない。
(公印の新調及び改刻等)
第4条 公印の新調、改刻及び廃止は、議長の命令がなければこれを行うことができない。
2 前項により公印を新調、改刻又は廃止したときは、その公印の名称及び印影並びに使用の開始、又は廃止の期日等必要な事項を告示しなければならない。
附則
1 この規程は、昭和41年9月28日から施行する。
附則(平成3年12月10日議会告示第2号)
この規程は、平成4年1月1日から適用する。
別表(第2条関係)
町議会印 | 議長印 | 副議長印 |
常任委員長印 | 議会運営委員長印 | 特別委員長印 |
事務局長印 |
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