○津南町議会議員徽章佩用規程

昭和35年10月10日

議会規程第1号

第1条 津南町議会議員は所定の徽章(以下「議員章」という。)を佩用するものとする。

第2条 議員章は左胸に佩用するものとする。

第3条 議員章は本人のほかは佩用することができない。

第4条 議員章を亡失したときは再交付するものとする。ただし再交付を受ける場合はその実費を納入するものとする。

第5条 議員章は本人が職を退いたときは返納するものとする。

この規程は、昭和35年12月1日から施行する。

津南町議会議員徽章佩用規程

昭和35年10月10日 議会規程第1号

(昭和35年10月10日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙
沿革情報
昭和35年10月10日 議会規程第1号