○津南町議会議員徽章佩用規程
昭和35年10月10日
議会規程第1号
第1条 津南町議会議員は所定の徽章(以下「議員章」という。)を佩用するものとする。
第2条 議員章は左胸に佩用するものとする。
第3条 議員章は本人のほかは佩用することができない。
第4条 議員章を亡失したときは再交付するものとする。ただし再交付を受ける場合はその実費を納入するものとする。
第5条 議員章は本人が職を退いたときは返納するものとする。
附則
この規程は、昭和35年12月1日から施行する。
○津南町議会議員徽章佩用規程
昭和35年10月10日
議会規程第1号
第1条 津南町議会議員は所定の徽章(以下「議員章」という。)を佩用するものとする。
第2条 議員章は左胸に佩用するものとする。
第3条 議員章は本人のほかは佩用することができない。
第4条 議員章を亡失したときは再交付するものとする。ただし再交付を受ける場合はその実費を納入するものとする。
第5条 議員章は本人が職を退いたときは返納するものとする。
附則
この規程は、昭和35年12月1日から施行する。