○津南町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月24日

条例第25号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、津南町議会の議員の定数は、12人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(津南町議会議員の定数を減少する条例)

2 津南町議会議員の定数を減少する条例(昭和42年条例第12号)は、廃止する。

(平成15年6月23日条例第16号)

この条例は、平成15年7月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成17年12月15日条例第16号)

この条例は、平成18年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(平成26年9月12日条例第28号)

この条例は、平成26年10月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

(令和4年12月12日条例第15号)

この条例は、令和5年1月1日以後初めてその期日を告示される一般選挙から施行する。

津南町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月24日 条例第25号

(令和5年10月22日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙
沿革情報
平成14年12月24日 条例第25号
平成15年6月23日 条例第16号
平成17年12月15日 条例第16号
平成26年9月12日 条例第28号
令和4年12月12日 条例第15号