○津南町名誉町民条例
昭和62年5月15日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、公共の福祉又は社会文化の興隆に特に功績があった者に対し、その功績と栄誉をたたえもって町民の福祉及び社会文化の興隆に資することを目的とする。
(称号を贈る条件)
第2条 本町において学術、技芸、その他社会文化の進展に貢献し、又は本町の功労者としてその事績卓絶で町民の敬仰を受ける者は、議会に諮り、津南町名誉町民(以下「名誉町民」という。)の称号を贈る。
(事績の公示)
第3条 名誉町民の事績は、町の公報で公示する。
(待遇)
第4条 名誉町民に対し次の待遇をすることができる。
(1) 町の公の式典の参列
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(委任)
第5条 この条例施行に関して必要な事項は町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年5月5日から適用する。