○津南町ほう賞規則

昭和50年10月13日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、本町の町政の進展、文化の向上、その他町民の福祉の増進のために多大の功労のあったもの及び町民の模範となるべき善行をなしたもののほう賞に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(ほう賞の対象)

第2条 ほう賞は、団体又は個人で次の各号のいずれかに該当する者に対して行う。

(1) 自己の危難若しくは犠牲を顧みず人命を救助した者。

(2) 自治行政の振興に尽し、その功績の著しい者。

(3) 教育の振興又は文化の向上に尽し、その功績の著しい者。

(4) 産業の開発又は振興に尽し、その功績の著しい者。

(5) 治山治水道路若しくは橋りょうの維持改善又は土地改良に尽し、その功績の著しい者。

(6) 生活の改善若しくは社会福祉の向上に尽し、その功績の著しい者。

(7) 保健衛生又は体育の向上に尽し、その功績の著しい者。

(8) 交通安全に尽し、その功績の著しい者。

(9) 防災に尽し、その功績の著しい者。

(10) 交通運輸の発達に尽し、その功績の著しい者。

(11) 統計の発達に尽し、その功績の著しい者。

(12) 多額の金品を寄附し、その功績の著しい者。

(13) 前各号の一に準ずる功績があると認められる者。

(14) 品評会、共進会、審査会又は競技会等において成績優秀な者。

(15) 前各号に掲げるもののほか、町行政に積極的に協力援助した者。

(ほう賞を受ける者の決定)

第3条 ほう賞を受ける者は町長が決定する。ただし、前条第1号から第13号の規定に該当する者にあっては、津南町ほう賞審査会に諮らなければならない。

(ほう賞の方法)

第4条 ほう賞は次の区分により行う。

(1) 表彰状は第2条第1号から第13号の規定に該当する者に授与する。

(2) 賞状は第2条第14号の規定に該当する者に授与する。

(3) 感謝状は第2条第15号の規定に該当する者に贈呈する。

2 前項のほう賞には、金品を添えて行うことができる。

(ほう賞の時期)

第5条 表彰状の授与は、毎年4月1日に行う。ただし、特別の事情があるときは変更することができる。

2 賞状の授与又は感謝状の贈呈は必要とする都度行う。

(ほう賞を受ける者が死亡した場合)

第6条 ほう賞を受ける者が死亡した場合は、その表彰状、賞状又は感謝状は、その遺族に授与若しくは贈呈することができる。

この規則は、昭和50年10月1日から施行する。

津南町ほう賞規則

昭和50年10月13日 規則第10号

(昭和50年10月13日施行)